東京都中小企業振興公社の行う商店街起業・承継支援事業について
2021年09月09日
今回ご紹介するのは都内の商店街で開業を目指す方に有益と思われる助成金です。
都内商店街で個人または中小企業者が開業するにあたり、必要な経費の一部を助成してくれる制度で事業承継の場合も一部認められます。
1.目的
商店街における開業者や事業後継者の育成および開業などを支援し、都内商店街の活性化を図ること
2.助成対象事業
⑴開業
開業予定者が都内商店街で新規に実店舗を開設する場合
⑵多角化
実店舗を持つ中小企業者が、既存事業とは異なる分野へ進出するため、都内商店街で既存店舗とは異なる場所で実店舗を新たに開設する場合
⑶事業承継
中小企業者の後継者が、都内商店街で既存事業を引き継ぎ、店舗改装・移転等をする場合
3.申請要件
⑴創業予定の個人、もしくは中小企業の法人・個人事業主(以下の業種に該当するもの)
・申請予定店舗が都内商店街である
・開業が交付決定日以降である(令和4年1月1日)
申請者が開業予定店舗事業に専ら従事できる
⑵事業承継での応募資格
【被承継者が生存している場合】
以下全てに該当する
①申請予定店舗の現経営者(被承継者)は都内で事業を行っており、令和3年3月31日以前から都内で事業を営んでいる(法人の場合は本店または支店の法人登記がある。)
②申請者(承継者)は個人事業主もしくは創業予定の個人である。
③事業承継の手続きは交付決定後に行う
【被承継者が死亡している場合】
以下全てに該当する
①申請日からさかのぼって12カ月以前から事業を行っていたことが確認できる
②死亡してから申請日時点で12カ月以内である
③承継者は被承継者の3親等以内である
④開業後の実績報告書提出日までに相続手続きを終え、承継者が店舗財産を承継したことが確認できる書類の写しを提出できる
【⑴⑵共通の要件】
①経営に関する知識を有していること(以下のいずれかによる)
・1年程度の経営実務経験
・経営等に関する資格
・申請日から過去3年以内に経営知識の習得研修を受講している又は、開業までに受講できる。(研修例:東京都中小企業振興公社 TOKYO起業塾等)
②申請する事業に関する実務知識を有していること(以下のいずれかによる)
・開業する業種と同業他社で1年程度就業したことを職務経歴書などで証明できる
・申請する事業に必要な資格を資格証などで証明できる
・申請日から過去3年以内に開業する業種の店舗運営に関わる実務研修を受講している、または開業までに受講できる。(例:食品衛生責任者)
※【若手・女性リーダー応援プログラム助成事業】との併願申請も可能
4.助成内容
都内の商店街で開業などをする際に必要な事業所整備費、実務研修受講費、店舗賃借料の一部を助成
5.助成対象期間
交付決定日:令和4年1月1日
⑴事業所整備費・実務研修受講費
交付決定日から開業日が属する月の翌々月末まで(1年以内)
⑵店舗賃借料
交付決定日から2年間
6.スケジュール
次回申請エントリー:令和3年9月15日(水)9:00~10月4日(月)17:00
過去(令和2年度、令和3年第1回目)の採択倍率は約5倍となっています。
是非チャレンジを検討してみてはいかがでしょうか
出典:東京都中小企業振興公社
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/shotengai.html